- 電話による事前申込
※自主返納の意思確認が必要となるため、必ず自主返納手続を希望する「本人」が電話をします。 - 運転免許課から申請者へ必要書類の送付
- 申請者から郵送による申請
- 申請受理
※手続完了後に運転免許課免許企画係から申請者へ電話でお知らせがあります。 - 運転免許課から申請者への返送手続
※返送された運転免許証は自主返納手続が完了しているため、自動車等を運転することができません。身分証明書としても使用できません。
自主返納ができないケースもありますので確認していきましょう。
- 免許の取消し・停止処分等の対象になっている
- 初心運転者講習の対象になっている
- 免許停止処分期間中
- 運転免許証の住所が愛知県外
- 免許証の有効期限が切れている
手続きを簡便化することも、免許返納者を増やす工夫のひとつではないでしょうか。この愛知県の取り組みは全国初とのことですが、これからは全国的にこのような取り組みが広がることを期待します。
https://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/kerekisyoumei/zisyuhenoou.html
(↑リンク先:愛知県警察のホームページ 自主返納(郵送による自主返納の申請))
(↑リンク先:YouTube愛知県警察公式チャンネル「郵送による運転免許証の自主返納の申請」)